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昌平橋治療院では、健康保険、労災保険(労働者災害補償保険)、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)を取扱うことができます。内容、手続きの方法等は以下の説明をご覧ください。ご質問がありましたらメールでお問い合わせください。 |
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1.健康保険について(鍼灸)
医師の治療を受けても、その効果が現れない場合に、鍼灸の施術を行うことが適当であるという医師の同意があれば、以下の(1)で示すの病気に限り、その鍼灸治療の費用は健康保険の取扱い対象になります。 (1) 健康保険で鍼灸治療が受けられる病気 (同期間には1疾患のみ) @神経痛 A五十肩 B頸腕症候群 C腰痛症 Dリウマチ E頚椎捻挫後遺症 (2) 手続きの方法 @鍼灸治療の健康保険の取扱いを希望される方は、本院の受付で同意書用紙をご請 A治療を受けていた病院へ行き、同意書に記入、捺印してもらいます。 (3) 併用治療はできません 本院で鍼灸の保険治療を受けている期間は、同じ病気で病院の治療や投薬は受ける |
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2.労災保険(労働者災害補償保険)について(鍼灸、マッサージ)
本院は労災保険指名施術所です。労災保険を使って治療を受けることができます。鍼灸に加えて、マッサージもできます。この場合、ご本人の自己負担はありません。労災保険を使用するには、会社の労災担当者に連絡を取り、以下の書類を用意していただく必要があります。 (1) 「療養補償給付たる療養の費用請求書」 業務災害用と通勤災害用があります。事業主に必要事項を記入してもらい、証明捺印してもらいます。 (2) 「労災診断書」 「はり・きゅう診断書」を用い医師に記入、捺印してもらいます。 (3) 「施術効果の評価表」 病院との併用治療になる場合に必要になります。医師に記入、捺印してもらいます。 |
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3.自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)について(鍼灸、マッサージ)
本院で鍼灸、マッサージ治療を受けたいという希望を、保険会社の担当者に伝えてください。合意後、自賠責保険を使った治療を受けることができます。ご本人の自己負担はありません。 |
| 【本院は今年10周年を迎えました】 Thank you for visiting ! |
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