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行政書士はあなたのために代理人となることができます!
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行政書士法が改正され、官公署への書類作成・提出手続、契約書類等の作成において
個人または法人の代理人となることができるようになりました!(平成14年7月1日施行)
第1条の3
行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受けて報酬を得て、次に揚げる事務を業とすることができる。
ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項についてはこの限りではない。
1 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を
官公署に提出する手続きについて代理すること。
2 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を
代理人として作成すること。
3 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に
応ずること。
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○行政書士は秘密厳守が義務づけられております。
また、書類提出後のアフターケアとして、行政書士の継続的相談を受けられる顧問契約の締結をお薦めします。
是非ご活用ください。
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○許認可申請等の書類、権利・義務又は事実証明に関する書類を皆さんに代わって作成し、皆さんに代わって官公署等に提出します。お気軽にご相談下さい。
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○官公署に対する事務手続きや許認可申請手続は煩雑化の傾向にあります。
経費節減や経営のスリム化及び法的危機管理対策に、外部法務スタッフつまり、身近な相談相手として、ご相談下さい。
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