小さい会社の設立を専門に代行!
専門にしている小さい会社とは
譲渡制限会社(非公開会社)
取締役が1人〜2人の会社
出資者が1人〜2人の会社
家族経営の会社
資本金が1000万円以内の会社
取締役会を設置しない会社
監査役を置かない会社
こんな会社の設立を専門にしています。
あなた1人で会社が作れる?
新会社法のスタートにより、出資者が1人か二人で、
取締役も1人か2人の、株式会社の設立が簡単にできるようになりました。
従来の株式会社を設立するには、最低でも取締役3人、監査役1人の計4人、最低でも必要でした。これが原因で会社の設立をあきらめる人も結構いました。
初めから大きな会社を設立することはあまりありません。個人事業でやってきたが、取引先も増え、対外的にも信用が必要になり法人化して会社を設立するとか、家族経営だけれど、将来の相続や税金に有利なように会社を設立しておくとかが多いです。
そんなとき、今までは、家族や親戚に名前を借りて役員にして、会社を設立することが多かったですが、これからはあなた1人でも会社が設立できます。
資本金1000万円なくてもいいの?
今までは資本金の最低金額が1000万円でしたが、この資本金の最低金額の規定が無くなりましたので、出資金が1円の株式会社の設立もできるようになりました。
1000万円集めてくるのはかなり大変なことでした。そこで、資金が少ない人は、今までは株式会社をあきらめて、有限会社を設立していました。有限会社の最低資本金は300万円でしたので、こちらの方がハードルが低かったからです。
しかし、新会社法のスタートにより、今までの有限会社が設立できなくなりました。これにより規模の小さい会社、資金が潤沢にない人は会社が設立できなくなってしまいます。
そこで新会社法では、資本金の最低金額をなくして、資本金がいくらでも会社を設立できるようにしました。役員についても、有限会社のメリットを引き継ぐ形で1人でも会社を設立できるようにしました。
会社設立に必要だった手間(お金も!)が削減!
今までは出資金の払い込みという手続には、「金融機関の払い込み証明書」というものが必要でした。
それが、新会社法では必要なくなり、手続が簡素化されました。その証明書を金融機関に発行してもらうのに、手数料が必要でした。金融機関で様々ですが、3万円〜6万円、資本金の金額によっては10万円以上かかるものがいらなくなりました。
さらに、会社設立のハードルが低くなったといえます。
会社設立に必要な一般的な費用
定款認証手数料・・・52,000円
定款に貼る収入印紙・・・40,000円
登録免許税・・・150,000円
合計・・・・・・約25万円
その他必要な費用
会社印鑑作成・・・2万円〜(印鑑会社で様々)
登記簿謄本、印鑑証明書・・・4,500円(登記完了時に取得)
当事務所で設立された場合の費用
定款認証手数料・・・52,000円
定款に貼る収入印紙・・・40,000円
登録免許税・・・150,000円
当事務所報酬・・・126,000円
合計・・・・・・約37万円
その他必要な費用
会社印鑑作成・・・2万円〜(印鑑会社で様々)
登記簿謄本、印鑑証明書・・・4,500円(登記完了時に取得)
あなたがすることはこれだけ!
会社の商号(名前)を決める
会社の本店所在地(住所)を決める
会社の目的(事業内容)を決める
取締役を決める
出資者と役員の印鑑証明書を取る
会社の印鑑を作る
銀行に資本金を預ける
各書類に印鑑を押す
これだけです。あとは全部こちらにお任せ下さい。
もちろん、わからないことはサポートいたします。
会社を設立する(法人なり)ポイント!
◆会社にすると社会的信用が大きくなる!
取引先によっては、会社でないと取引してもらえないことがあります。個人事業では「信用がない」という根拠は何でしょう?以下にポイントになることを列挙します。
・個人事業には資本金というものがありません。当然事業を始めるには「元手」となるお金は必要なんですが、その金額を裏付けるものが何もないのです。
その点、会社は資本金が登記されますので、少なくとも事業を始めるにあたって、それだけのお金を出したという裏付になり、事業を本気でやる気があると思われます。(けして個人事業が本気で事業をしていないということではありません。裏付がないという意味です)
・法人は決算報告をします。これは個人事業の確定申告と比べると、事業内容が把握しやすいものになっています。取引先や銀行で融資を申し込むときなどに信用が増します。
・個人事業でその事業を証明する公的な書類は、代表者の個人的な書類(住民票等)しかありませんが、会社の場合は、登記をしますので登記簿謄本で証明することができます。 ・個人事業では屋号など事業主体の名前で銀行口座を作ることはできませんが、会社はその社名で銀行口座が作れます。
◆会社にすると責任が軽減される!
・個人事業で失敗したり取引先に損失を与えたりした場合、その支払いや賠償に個人の資産(現金・預金や不動産等)を処分しなければなりません。(これを無限責任といいます)
一方会社の場合は、会社の財産と個人の財産は明確に区分され、会社の支払いには会社の財産のみで個人の財産は充てられません。出資者も出資の金額の範囲内ですみます。(これを有限責任といいます)
◆会社にすると節税効果がある!
・個人事業には、所得税、個人住民税、個人事業税がかかります。
法人には、法人税、法人住民税、法人事業税がかかり、社長個人に所得税、住民税がかかります。
・個人事業は、累進課税になっていて、税率15%〜最高50%です。
法人は30%から最高42%です。・個人事業は社長への給料は経費にはなりません。しかし法人は社長への給料が経費になります。給料なので、社長に所得税と住民税がかかります。これには所得控除があるので、トータルすると法人のほうが有利です。
注意
しかし今回、「役員給与の給与所得控除相当額損金不参入」という規程が新設されました。社長の給料(役員報酬)を経費にするには、出資者要件と役員要件を工夫する必要がでてきました。具体的には、身内以外の人が株式の10%超を保有することと、業務を主催する役員が、常務に従事する役員の半数以下であることが必要です。
中小企業の場合、いわゆるオーナー社長の会社や、身内のみで出資した会社が主です。節税効果のために10%超の株式を他人にというのは良く考えたほうがいいでしょうし、また、出資してもらえるかも難しいところです。役員の件も、事業パートナーや従業員の中から選任して役員にする場合でも、取締役の義務や責任を理解してもらい、承諾を得ることが必要です。
以上のことから、節税目的だけで会社を作る予定の人は、もう一度考える必要があります。
◆会社にすると経費が使える!
・個人事業はで経費にできないもので会社では経費にできるものは、
役員、従業員の保険料
個人所有の土地建物の会社への貸付
役員になっている家族への給料
などがあります。
◆相続が簡単!
・個人事業の場合、事業主の父親が死亡して長男がその事業を相続するケースで、事業用の財産、負債の全部が相続財産になります。その手続は財産ごとに行う必要がありますので名義変更等の手続はかなり煩雑なものになります。
これが会社の場合は会社の財産と個人の財産は明確に区分されていますので、会社の分は社長の死亡に関係なく会社の財産として会社のもので、個人の財産のみの相続手続きをするだけですみます。
◆事業資金を集めやすい!
・会社に出資するということは株式を持つということで、その株式を売買したり配当を受けたりできます。また、その出資の範囲だけの責任ですので出資する人もリスクが少ないと言えます。
また銀行などの金融機関から融資を受ける場合も、個人事業より会社組織のほうが、決算報告書や会社の定款、登記簿謄本などで事業内容が把握しやすいことなどから融資が受けやすい傾向にあります。
登記簿謄本の取得は登記簿謄本取得代行サービスセンターが便利です。
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