特集 委員会設置会社ってなに?
◆委員会等設置会社
・日々の業務執行を担当する執行役を置き、会社を代表する代表執行役を定めます。取締役は経営の監督をします。
取締役会は、経営の基本方針等の業務を決定して、取締役や執行役の職務の執行について監督ます。
取締役会には、指名委員会、報酬委員会、監査委員会という3つの委員会を置きます。
・指名委員会・・・株主総会に提出する取締役の選任案、解任案を決めます
・報酬委員会・・・取締役や執行役の報酬を決めます
・監査委員会・・・取締役や執行役の職務執行を監査します
・各委員会は3人以上の取締役で構成され、その中で社外取締役の割合が過半以上必要です。
・委員会等設置会社になった場合は、監査役制度はなくなります。
・会社法上では、すべての会社が委員会設置会社になることを選択できます。しかし、会計監査人や、取締役会の設置が必要な特定の大会社に限定され、中小会社ではあまり積極的に活用することは少ないでしょう。
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譲渡制限株式会社ってなに?
委員会設置会社ってなに?
決算公告が義務?
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有限会社から株式会社へ
会社法での言葉の意味
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