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新会社法解説

新会社法のスタートで会社設立はどう変わった?

◆最低資本金制度の撤廃

・従来の株式会社1000万円、有限会社300万円という最低資本金制度がなくなりました。

◆ 保管証明書が不要になった

今までの会社設立(発起設立)では、資本金を銀行に預けて、銀行から間違いなく資本金の払い込みがあったという保管証明書を発行してもらわないと、会社を設立する事が出来ませんでした。これが、銀行の残高証明書で可能になりました。

*発起設立とは、発起人が出資金の全額を出すことで、株主は発起人のみです。一方募集設立は、発起人以外から出資金を募って設立することです。

◆ 類似商号の廃止

今までは、同一管内で同一の事業目的の会社は、類似の商号は使えませんでした。ですから、まず、会社の商号と目的を決めてチェックする必要がありましたが、その必要がなくなりました。

ただし、同一の住所で同一の商号は登記できません。

◆ 役員は1人でOK!

今までの株式会社は、最低でも役員3人監査役1人必要でした。今回の改正で、1人でも株式会社が作れるようになりました。(株式会社の形態によります)

◆会社の種類

・株式会社

・合名会社

・合資会社

・合同会社(LLC)

◆ 配当制限

純資産の額が300万円以上でないと、配当ができないことになりました。これは、債権者や取引先の保護と言う趣旨のものです。

◆ 有限会社はなくなる?

会社法が施行されると新しく有限会社はつくれなくなります。しかし、今ある有限会社はそのまま有限会社としてでも、株式会社に変更してもかまいません。

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