監査役がいらなくなった?
◆譲渡制限株式会社は取締役会を設置しないとき、監査役がいらない?
・今回の改正で譲渡制限株式会社は、大会社及び中小会社は取締役会を設置しなくてもいいことになりました。
一方譲渡制限なしの株式会社は、取締役会の設置が義務です。
・有限会社には取締役会制度がありませんでしたので、今回の改正で有限会社を譲渡制限株式会社へと移行する趣旨から譲渡制限株式会社には取締役会の設置が義務ではなくなりました。また、譲渡制限株式会社の中小会社は、原則取締役会を設置しなければ監査役を置かなくてもいいことになりました。
・譲渡制限株式会社は、取締役会を設置した場合、会計参与を設置すれば監査役を設置しなくてもよいことになりました。
以上のことから、ほとんどの会社が該当する譲渡制限株式会社においては、機関設計の仕方で監査役の設置をしなくてもいいことになります。
以下に監査役についてまとめておきます。
◆監査役について
・会社の大小に関係なく業務監査権限及び会計監査権限を有する
・譲渡制限株式会社の中小かいしゃは、会計監査権限のみにすることも可能
◆監査役の権限
・会計監査権限・・・取締役が株主総会に提出しようとする会計に関する議案を調査し、株主総会にその意見を報告すること(会計に関する監査)
・業務監査権限・・・取締役の職務の執行を監査
・小会社は会計監査権限、中会社、大会社は会計監査権限と業務監査権限
>◆監査役による業務監査権限
・適法性監査・・・取締役の業務執行が、法令、会社の定款に違反していないかを監査する。
@業務及び財産調査権
取締役等に対して営業の報告を求め、会社の業務及び財産の状況を調査することができる。具体的にはその月の業績の報告を求めたり、保有している有価証券や固定資産などの財産の管理状況を調査する。
取締役は、会社に著しい損害を及ぼす恐れがある事実を発見したときは、監査役に報告しなければならない。
A取締役の違法行為の差止め請求権
取締役が会社の目的外の行為をしているときや、法令、定款に違反する行為をしているときに、これにより会社に著しい損害を及ぼす恐れがある場合に、その行為を差止めることができる。
B会社取締役間の訴えの代表
会社が取締役を訴える場合や、株主代表訴訟を提起する場合に、監査役が会社を代表すること。
C子会社の業務及び財産調査権
親会社の監査役が職務執行上必要なときに、子会社に営業報告を求め、子会社の業務及び財産の状況を調査することができる。親会社が子会社を使って不正をしているときに子会社を調査して不正を解明することができる。
正当な理由があるときは子会社は調査を拒否することができる。
◆監査役の会計監査権限
・小会社・・・会計帳簿や資料の閲覧、謄写請求権。会計に関する報告請求権。会計に関する会社の業務及び財産の調査権
・大会社・・・紹介者の権限プラス会計監査人に監査に関する報告請求権
◆改正で加わった監査役の権限
・監査役は原則、会社の大小に関係なく、業務監査権限と会計監査権限を有する
・譲渡制限株式会社で、監査役会又は会計監査人を設置していない場合は、定款で定めれば会計監査権限のみにできる。(譲渡制限会社で、取締役+監査役又は取締役会+監査役の機関設計)
お問い合わせ
お電話は0568-62-7039
Fax 020‐4623‐7300
サイト管理者
行政書士 小野事務所
サイトメニュー
TOPページ
会社設立手続
新会社法解説
役員の任期が10年?
役員の任期がなかったのに?
最低資本金1000万円がいらなくなった?
監査役がいらなくなった?
株式会社でも取締役1人で会社が設立できる
取締役会はいらない?
譲渡制限株式会社ってなに?
委員会設置会社ってなに?
決算公告が義務?
合同会社LLC
LLP
有限会社から株式会社へ
会社法での言葉の意味