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特集  決 算 公 告 が 義 務 ?

◆決算公告

・従来の商法においては、すべての株式会社において、決算公告をする必要がありました。新会社法ではその規定が引き継がれることになり、新会社法で設立される株式会社は決算を公告する義務があります。

この公告をしないと、100万円以下の過料に処せられます。

・株式会社は株主や債権者に対して、閲覧謄写といった形式での情報提供と、一般公衆への会社情報の開示が不可欠の条件です。中小会社では貸借対照表かその要旨の公告が義務付けられています。

・公告の方法は、ホームページを利用して計算書類を開示することも可能です。(ホームページ上での公開のときは貸借対照表の要旨ではなくそのものを開示することが必要です)

具体的には取締役会の決議で、貸借対照表又は、その要旨の公告の代わりに、ホームページ上での公開をすることを決めて、5年以上の期間公開しておけばよい。

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