新しい形態LLP!
★新しい会社形態!LLP
◆ LLP 有限責任事業組合 Limited Liability Partnership
・経済産業省が主体で、会社法に規定はありません。
・会社という形態にとらわれない「組合」パートナーシップです。 特徴
◆出資者全員の有限責任
・LLCと同様、出資者は出資額の範囲で責任を負います。
・出資は金銭その他の財産に限る。(LLCと同じ)
・義務は、LLP契約の登記、財務データの開示、債務超過時の利益分配の禁止、など債権者保護規定の整備を図ること。
◆内部自治
・出資者の労務や知的財産やノウハウなどの提供を考慮して、損益や権限の出資比率と異なる分配ができる。(LLCでは認められていない)
・役員会などは任意です。
◆共同事業
・意思決定は原則出資者全員で行います。経営も出資者全員で行います。
◆税 務
・パススルー課税・・・出資者に直接課税する構成員課税 (組合の損益を構成員である出資者が取り込んで課税されます。出資者が法人の場合は、法人の課税所得に含めて課税されます)
*損失は出資額を超えて取り込むことはできません。
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お電話は0568-62-7039
Fax 020‐4623‐7300
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会社設立手続
新会社法解説
類似商号廃止で商号調査の手間がなくなった!
役員の任期が10年?
役員の任期がなかったのに?
最低資本金1000万円がいらなくなった?
監査役がいらなくなった?
株式会社でも取締役1人で会社が設立できる
取締役会はいらない?
譲渡制限株式会社ってなに?
委員会設置会社ってなに?
決算公告が義務?
合同会社LLC
LLP
有限会社から株式会社へ
会社法での言葉の意味
役員の任期が10年?
役員の任期がなかったのに?
最低資本金1000万円がいらなくなった?
監査役がいらなくなった?
株式会社でも取締役1人で会社が設立できる
取締役会はいらない?
譲渡制限株式会社ってなに?
委員会設置会社ってなに?
決算公告が義務?
合同会社LLC
LLP
有限会社から株式会社へ
会社法での言葉の意味