会社法解説◇新会社法対応◇小さい会社の設立専門◇愛知、名古屋、岐阜で会社立できます。

新しい形態LLP!

★新しい会社形態!LLP

◆ LLP 有限責任事業組合  Limited Liability Partnership

・経済産業省が主体で、会社法に規定はありません。

・会社という形態にとらわれない「組合」パートナーシップです。 特徴

◆出資者全員の有限責任

・LLCと同様、出資者は出資額の範囲で責任を負います。

・出資は金銭その他の財産に限る。(LLCと同じ)

・義務は、LLP契約の登記、財務データの開示、債務超過時の利益分配の禁止、など債権者保護規定の整備を図ること。

◆内部自治

・出資者の労務や知的財産やノウハウなどの提供を考慮して、損益や権限の出資比率と異なる分配ができる。(LLCでは認められていない)

・役員会などは任意です。

◆共同事業

・意思決定は原則出資者全員で行います。経営も出資者全員で行います。

◆税  務

・パススルー課税・・・出資者に直接課税する構成員課税 (組合の損益を構成員である出資者が取り込んで課税されます。出資者が法人の場合は、法人の課税所得に含めて課税されます)

*損失は出資額を超えて取り込むことはできません。

今すぐお申込みはこちらをクリック!