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特集 類似商号廃止で商号調査の手間がなくなった!

◆ 類似商号の廃止

今までは、同一管内で同一の事業目的の会社は、類似の商号は使えませんでした。

例えば、名古屋市中区で既に株式会社小野商事という会社があった場合、新たに、小野商事株式会社、株式会社小野田商事、小野興行株式会社、株式会社小野貿易商事という商号で株式会社小野商事と事業目的が同じ会社はつくることができません。

ですから、まず、会社の商号と目的を決めて、法務局でチェックする必要がありました。法務局には膨大な数のファイルがありますので、ファイルの見方や、何をチェックしてくるかを把握しておかないと時間ばかりかかってしまいます。今回の法改正で、この類似商号が廃止されましたので、煩雑な調査が一つ少なくなりました。

ただし、同一の住所で同一の商号は登記できませんので注意してください。

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