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最低資本金1000万円がいらなくなった!

◆最低資本金制度の撤廃

従来の株式会社1000万円、有限会社300万円という最低資本金制度がなくなりました。資本金1円でも会社を設立できることになりました。

理 由 @  個人資産

多くの中小企業の場合、取引先や債権者は社長個人の信用を見ています。また、金融機関にしても、融資の際は、社長の個人資産を担保にしたり、個人保証を取ったりします。

理 由 A  自己資本

資本金の額ではなく、貸借対照表の資産の総額から負債の額を引いた金額(自己資本または、純資産)が、会社の財政的基盤を表しているから。

理 由 B  より簡単に

最低資本金制度があると、起業を考えた場合に、1000万円(有限会社は300万円)必要になると言うことは大変でした。その障壁を無くし、起業をしやすくする意図があるでしょう。

◆資本金

広く株主からお金を出資してもらって、そのお金を事業活動の資金とすること。会社の活動の元になるお金です。事業開始当初は、売上げなどお金が入ってくることがないので、資本金がないと机やパソコンと言った備品類を買ったり、事務所を借りたり、商品を仕入れたりすることができません。また、資本金の額で、会社の財務基盤の安定を裏付ける役目もあります。

◆資本金と税金

・法人税の軽減税率

資本金が1億円以下・・・800万円以下の所得について、22%の税率(通常は30%)

・住 民 税

資本金が1000万円以下で従業員50人以下の場合、均等割りの7万円ですが、資本金の額が増えると増加していきます。

・設立時の登録免許税

資本金の1000分の7か15万円の高いほう。

・消 費 税

資本金1000万円以上の場合は、設立初年度から課税されるが、1000万円以下の場合は初年度及び次年度は免税です。

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