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株式会社でも取締役1人で会社が設立できる

◆ 役員は1人でOK!

今までの株式会社は、最低でも役員3人監査役1人必要でした。今回の改正で、1人でも株式会社が作れるようになりました。(株式会社の形態によります)

今回の改正では、有限会社が作れなくなります。

現在の会社のうち、有限会社や株式会社であっても規模が有限会社と変わらないような中小企業が大半をしめています。

そこで、今回の改正では実態に沿った法整備にするということで、譲渡制限株式会社においては、設立当初の役員は取締役1人でいいということになりました。

いままでは、資本金の1000万円の次に役員の人数がネックになって株式会社をあきらめていた人も結構いました。

すこしでもハードルを下げ、起業しやすい環境を整えようという意図があります。

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