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特集 取締役会はいらない?

◆取 締 役 会

会社法では会社の機関は、今までの株式会社と有限会社の制度を一本化すると言う趣旨の元、譲渡制限株式会社においては、取締役会を設置しなくてもいいことになりました。

・譲渡制限株式会社は、大会社及び中小会社は取締役会を設置しなくてもいいことになりました。

・譲渡制限なしの株式会社は、取締役会の設置が義務です。

・有限会社には取締役会制度がありませんでしたので、今回の改正で有限会社を譲渡制限株式会社へと移行する趣旨から譲渡制限株式会社においては取締役会の設置が義務ではなくなりました。また、譲渡制限株式会社の中小会社は、原則取締役会を設置しなければ監査役を置かなくてもいいことになっています。

・取締役会を設置しない会社は、取締役の人数は1人でも可能です。

・譲渡制限株式会社は、取締役会を設置した場合、会計参与を設置すれば監査役を設置しなくてもいいです。

◆機関設計の例

●譲渡制限株式会社の中小会社の場合

・取締役のみ

・取締役会+会計参与

・取締役+監査役

・取締役会+監査役

●譲渡制限株式会社の大会社でも取締役会は設置しなくても良い

・しかし、大会社には会計監査人を設置する必要があり、会計監査人を設置するには監査役(監査役会)か、三委員会のどちらかを設置しなければならず、監査役会や三委員会を設置するには取締役会を設置しなければなりません。

●譲渡制限株式会社の大会社の場合

・取締役(取締役会)+監査役+会計監査人

・取締役会+監査役会+会計監査人

・取締役会+三委員会+会計監査人

*大会社でも取締役会も監査役会もなく、常勤の監査役もいない、監査役1人という会社が可能になった。

◆譲渡制限なしの株式会社

・取締役会の設置は義務

・取締役会を置くには、監査役(監査役会)又は三委員会等のいずれかを設置しなければならない

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