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特集 取締役の任期が10年?

◆役員の任期

・従来、株式会社の取締役は2年、監査役は4年の任期がありました。

一方、有限会社は役員の任期の規定はありませんでした。

今回の改正で、新会社法では、譲渡制限会社の役員の任期は最長10年の間で定款で定めることになりました。

今までの株式会社に比べると、手続等が簡素化されます。一方、今までの有限会社に比べると、任期がなかったものが、任期が設けられたことになり、手続等の負担が増すことになります。

・従来の株式会社が定款変更して任期を伸張した場合は、役員変更登記等がが少なく、手続が簡素化されます。

・従来の有限会社は、特例有限会社として存続する場合は変更はありませんが、商号変更して株式会社へ変わる場合は、役員の任期を定めなければならないため、手続等が煩雑になります。

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