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特集 役員の任期がなかったのに?

◆役員の任期

・従来、株式会社の取締役は2年、監査役は4年の任期がありました。有限会社には役員の任期に関する規定はありませんでしたので、任期というものがありませんでした。

今回の法改正で、新会社法では、役員の任期を譲渡制限株式会社の場合に、最長10年の間で定款で定めることになりました。

これにより、特例有限会社として存続する場合は従来通り役員の任期はありませんが、商号の変更をして株式会社になる場合は、役員の任期を定める必要があります。

これにより、定期的に役員の選任を行い(例え同じ人が引き続き行う場合でも必要です)、必要な書類をそろえて、役員の変更登記を行う必要があります。

事務手続きの増加と、登記費用の負担がでてきます。

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