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初めての方へ

△▼△  ご存知でしたか? △▼△
社会保険保険労務士は次のような仕事を行います
 
       社会保険労務士は、「労働社会保険」の専門家です

1. 労働・社会保険諸法令に基づいて役所などに提出する申請書、届出書、報告書、 その他の書類を作成すること。
2.
上記の申請書などの提出に関する手続きを代わってすること。
3.
労働・社会保険諸法令に基づく帳簿書類を作成すること。
4.
事業における労働に関する事項及び労働・社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項 について相談に応じ、又は指導すること。

特に上記の1〜3にかかげた仕事は、社会保険労務士会に入会している社会保険労務士以外の者が業として行うことは、法により原則として禁止されています。
費用は、ごくわずかな負担で済みます。

社会保険労務士をご利用になった場合の費用は、社会保険労務士会が定めた報酬基準による以外、いっさいかかりません。
毎月、継続的に事務を処理する場合でも、一件ごとのスポットのご契約でも、専門の事務員を雇った場合に比べて、ごく僅かな金額です。

例えば、こんな事はありませんか?
社長様が従業員さんの入退者の手続にハローワーク、社会保険事務所に出かけているまたは、事務員さんが手続に出かけている。
手続自体しなければいけないことですが、したからといって直接会社の売上に直結するものではありません。
社長様が役所へ出向いている間に、本来の業務に専念すべき時間を無駄にしています。
また、事務員さんも手続をしてもらう為に会社に来てもらっているわけではありません。本来の業務に専念してもらうべきです。
そのためには、我々、社会保険労務士がサポートいたします。

包括的なご契約の場合は、健康保険、厚生年金保険、労働保険、雇用保険その他、労働・社会保険諸法令に基づく日常手続きいっさいを社会保険労務士がまとめてお引き受けいたします。
また、労務管理についてのご相談にも応じます。
ご契約いただきますと定期的に事業所にお伺いしてご相談に応じ、また、ご連絡あり次第、随時、出向いて各種の書類作成などいたします。
従業員が10人前後の会社なら、1人分の人件費の、せいぜい数日分位で、面倒な労働・社会保険関係の仕事から、ほとんど開放されるわけです。


労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険などの手続きをしたいとき

就業規則などを整備し、従業員の定着をはかりたいとき

人事・労務管理について改善したいとき

社会保険や労務問題について質問したいとき

助成金について相談したいとき

年金などについて相談したいとき

以上のようなときは、お気軽にメール又はお電話下さい。





私たちは、中小企業、介護事業所、NPO法人、創業者を支援する社会保険労務士事務所です。
あなたの夢の第一歩のお手伝いをさせてください。


ご依頼は、


田中社会保険労務士事務所

大阪府豊中市末広町2-10-7-1F

社会保険労務士 田中正三 masami tanaka
E−mail:tanaka-sr@k5.dion.ne.jp




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