第1章 総則 (名称) 第1条 この法人は、財団法人鳥取県臓器バンクと称する。 (事務所) 第2条 この法人は、事務所を鳥取県米子市西町36番地1に置く。 (目的) 第3条 この法人は、臓器移植の普及を図るため、県内において臓器移植に係る啓発及び助成等を行い、もって県民の健康の増進及び福祉の向上に寄与することを目的とする。 (事業) 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)臓器移植の普及のための啓発に関すること。 (2)臓器移植に係る助成に関すること。 (3)社団法人日本臓器移植ネットワークが行う死体の臓器の提供のあっせんに対する支援に関すること。 (4)その他この法人の目的を達成するために必要な事業 第2章 資産及び会計 (資産の構成) 第5条 この法人の資産は、次の財産をもって構成する。 (1)設立当初の財産目録に記載された財産 (2)寄附された財産 (3)資産から生じる収入 (4)事業に伴う収入 (5)賛助会費 (6)その他の収入 (資産の種類) 第6条 資産は、次の2種類とし、それぞれに定める財産をもって構成する。 (1)基本財産 次の財産 イ 設立当初の財産目録の基本財産の部に記載された財産 ロ 基本財産とすることを指定して寄附された財産 ハ 理事会が運用財産から基本財産への繰入れを決定した財産 (2)運用財産 基本財産以外の財産 (資産の管理) 第7条 資産は、理事会が別に定めるところにより、理事長が管理する。 2 基本財産のうち現金は、郵便官署又は銀行への定期預金、信託会社への信託、国債又は公社債の購入その他の安全確実な方法で保管しなければならない。 (基本財産の処分の制限) 第8条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、理事会の決定に基づき、鳥取県知事の承認を受けて、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。 2 前項の理事会の決定は、理事の現在数の4分の3以上の議決により行う。 (経費の支弁) 第9条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。 (事業計画及び収支予算) 第10条 この法人の事業計画及び収支予算は、毎事業年度開始前に理事会の議決により定める。ただし、事業年度中途に理事会の議決により変更することを妨げない。 (暫定予算) 第11条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により事業年度開始前に当該事業年度の収支予算が成立しない場合において、理事会が必要と認めたときは、理事長は、当該収支予算が成立するまでの間、前事業年度の収支予算の範囲内で収入及び支出をすることができる。 2 前項の規定による収入及び支出は、その事業年度の収支予算が成立したときは、これに基づくものとみなす。 (事業報告及び収支決算) 第12条 理事長は、この法人の事業報告及び収支決算について、毎事業年度終了後2か月以内に、監事の監査を受けた上で、理事会の認定を受けなければならない。 (長期借入金) 第13条 この法人の借入金(その事業年度の収入をもって償還する借入金を除く。)については、理事会の決定に基づき、鳥取県知事の承認を受けなければ、借り入れることができない。 2 前項の理事会の決定は、理事の現在数の3分の2以上の議決により行う。 (事業年度) 第14条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 第3章 役員 (種類及び定数) 第15条 この法人に、次の役員を置く。 (1)理事 15人以上 20人以下 (2)監事 2人 2 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長、1人を常務理事とする。 (選任等) 第16条 理事及び監事は、理事会で選任する。 2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事の互選により定める。 3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。 (職務) 第17条 理事長は、この法人を代表し、その業務の執行を統括する。 2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。 3 常務理事は、この法人の常務を処理し、理事長及び副理事長に事故があるとき又は理事長及び副理事長が欠けたときは、理事長の職務を代行する。 4 理事は、理事会を構成し、この法人の業務の執行に関する事項を決定する。 5 監事は、次の業務を行う。 (1)この法人の財産の状況を監査すること。 (2)理事の業務の執行の状況を監査すること。 (3)財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会又は鳥取県知事に報告すること。 (4)前号の報告をするために必要があるときは、理事会の召集を請求し、又はこれらを召集すること。 (任期) 第18条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 2 前項の規定にかかわらず、補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 3 役員は、辞任し又は任期が満了した後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 (解任) 第19条 役員が次のいずれかに該当するときは、理事会の決定に基づき、これを解任することができる。 (1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。 (2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。 2 前項の理事会の決定は、当該決定をする理事会で解任しようとする役員に弁明の機会を与えた上で、理事の現在数の3分の2以上の議決により行う。 (報酬等) 第20条 役員は、無給とする。 2 役員には、職務の執行に要した費用を弁償することができる。 3 役員の費用弁償に関し必要な事項は、理事会が別に定める。 第4章 理事会 (構成) 第21条 この法人に理事会を置き、理事をもって構成する。 (権能) 第22条 理事会は、この寄附行為で別に定める事項その他この法人の業務の執行に関する事項を決定する。 (種類及び開催) 第23条 理事会は、次の2種とし、それぞれに定めるときに開催する。 (1)通常理事会 毎年2月又は3月及び4月又は5月 (2)臨時理事会は、次のいずれかに該当するとき。 イ 理事長が必要と認めたとき。 ロ 現在数の3分の1以上の理事から、開催の目的を記載した書面により、召集の請求があったとき。 ハ 第17条第5項第4号の規定により、監事から召集の請求があったとき、又は監事が召集したとき。 (召集) 第24条 理事会は、第17条第5項第4号の規定により監事が召集する場合以外は、理事長が召集する。 2 理事長は、前条第2号ロ又はハの請求があったときは、その日から14日以内に臨時理事会を召集しなければならない。 3 理事会を召集するときは、開催の日の7日前までに、その日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、理事に理事会の開催を通知しなければならない。 (議長) 第25条 理事会の議長は、理事長(第17条第5項第4号の規定により監事が召集した場合にあっては、監事)がこれに当たる。 (定足数) 第26条 理事会は、現在数の3分の2以上の理事の出席がなければ、開催することができない。 (議決) 第27条 理事会の議決は、この寄附行為で別の定めをするもの以外については、出席した理事の過半数により行う。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (書面表決等) 第28条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された審議事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。 2 前項の場合においては、その理事は出席したものとみなす。 3 理事長は、緊急かつ軽易な事項については、書面又は持ち回りの方法により全理事の賛否を求め、現理事数の過半数をもって理事会の議決に代えることができる。この場合において、理事長は、その結果を速やかに全理事に通知しなければならない。 4 前項の書面等による賛否の決定において可否同数のときは、前条ただし書の規定を準用する。 (議事録) 第29条理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1)日時及び場所 (2)理事の現在数、出席した理事の数及び氏名並びに書面をもって表決し又は表決を委任した理事にあっては、その旨を付記すること。 (3)審議事項及び議決事項 (4)議事の経過及び発言の内容 (5)議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長及びその理事会において選任された2人以上の議事録署名人が、署名及び押印をしなければならない。 第5章 賛助会員 第30条 この法人の事業を賛助しようとする者は、賛助会員となることができる。 2 賛助会員は、理事会が別に定める会費を納入しなければならない。 3 その他賛助会員に関し必要な事項は、理事会が別に定める。 第6章 寄附行為の変更及び解散 (寄附行為の変更) 第31条 この寄附行為は、理事会の決定に基づき、鳥取県知事の認可を受けなければ、変更することができない。 2 前項の理事会の決定は、理事の現在数の4分の3以上の議決により行う。 (解散) 第32条 この法人は、民法(明治29年法律第89号)第68条第1項第2号から第4号までに掲げる事由によるほか、理事会の決定に基づき、鳥取県知事の許可を受けて、解散することができる。 2 前項の理事会の決定は、理事の現在数の4分の3以上の議決により行う。 (残余財産の処分) 第33条 この法人が解散するときに有する残余財産は、理事会の決定に基づき、鳥取県知事の許可を受けて、この法人と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。 2 前項の理事会の決定は、理事の現在数の4分の3以上の議決により行う。 第7章 事務局 (設置等) 第34条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。 2 事務局に、事務局長その他の職員を置く。 3 事務局の職員は、理事長が任免する。 4 その他事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会が別に定める。 (帳簿及び書類の備付け) 第35条 事務所には、常に次の帳簿及び書類を備えておかなければならない。 (1)寄附行為 (2)役員及び職員の名簿及び履歴書 (3)行政庁の許可、認可等に関する書類 (4)登記に関する書類 (5)理事会の議事録 (6)収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類 (7)資産、負債及び正味財産の状況を示す書類 (8)その他必要な帳簿及び書類 第8章 雑則 第36条 この寄附行為に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会が別に定める。 附 則 1 この寄附行為は、民法第34条の規定による鳥取県知事の許可のあった日から施行する。 2 この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第10条の規定にかかわらず、設置者の定めるところによる。 3 この法人の設立当初の事業年度は、第14条の規定にかかわらず、この寄附行為の施行の日から平成7年3月31日までとする。 4 この法人の設立当初の役員は、第16条第1項及び第2項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第18条第1項の規定にかかわらず、平成7年3月31日までとする。 5 第23条第1号の規定にかかわらず、平成6年の通常理事会は開催しないものとする。 附 則 この寄附行為は、平成11年4月1日から施行する。 附 則 この寄附行為は、平成12年3月27日から施行する。 附 則 この寄附行為は、平成19年4月12日から施行する。 附 則 この寄附行為は、平成20年5月1日から施行する。 |