<受任通知を発送するメリット>
● 債権者の請求
最大のメリットは,債権者からの請求が止むことです。
弁護士が受任通知を発送した後に,
債権者が債務者に直接連絡(請求)することは,
ガイドラインで禁じられています。
従って,受任通知の発送後は,債権者の請求に煩わされずに,
債務者は落ち着いた生活を送ることができるようになります。
● 支払の中断
受任通知発送後,債務者は,
債権者への支払を相当期間,中断することができます。
従って,受任通知の発送後に,
債務者は生活の再建を図ることができます。
<受任通知を発送するデメリット>
● ブラックリスト
弁護士が受任通知を発送すると,
業者間(サラ金ならサラ金業者,銀行なら銀行間)の
ブラックリストに載ります。
これにより,債務者は新たな借入ができなくなります。
しかし,支払不能になっている状態で,
新たな借入ができなくなることのメリットはそれほど大きくありません。
つまり,まだ,借入をする気でいられては困るということです。
● 保証人への請求
債務者が受任通知を発送すると,保証人に請求が行ってしまいます。
これはなかなか厄介な問題です。
そこで,保証人と事前に協議することが必要な場合もあります。
ただ,保証人と債務者の利害は必ずしも一致しないので,
保証人に請求が行くことは厳密には債務者のデメリットではありません。
つまり,それは保証人の問題であり,債務者の問題ではないということです。
<受任通知のメリット及びデメリット>
●債務整理の流れ
1 依頼者(債務者)の方からご連絡
2 お電話又はメールでご相談
3 事務所で面談,ご契約
4 各債権者に受任通知を発送
5 各債権者が取引履歴を開示
6 利息制限法に引き直し計算
7 過払金返還請求の交渉又は訴訟
↓ 過払金発生の原理
8 残債務が少額の時は任意整理
↓ 任意整理のメリット・デメリット
9 残債務が多額の時は自己破産
自己破産のメリット・デメリット