<任意整理のメリット及びデメリット>
<任意整理のメリット>
● 経過利息及び将来利息が付かない
弁護士が付いて,任意整理をすることのメリットとして,
経過利息及び将来利息が付かないことがあります。
経過利息とは,不払いとなってから和解時までの利息で,
将来利息とは,和解時から完済するまでの利息です。
東京3弁護士会の基準により,任意整理時には,
経過利息及び将来利息を付けないことになっています。
ただし,悪質な債権者の中には,経過利息及び将来利息の減免を
絶対に認めないところがあります。
● 破産を回避
破産できない方,または破産には心理的な抵抗がある方の場合,
破産を回避できたというメリットがあります。
破産できない原因として,不動産があるとか,
保証人がいるといった事情があります。
<任意整理のデメリット>
● ブラックリスト
任意整理以前に弁護士が受任通知を発送した時点で,
業者間のブラックリストに載るというデメリットがあります。
しかし,借入をする気がなければ,大きなデメリットではありません。
● 長期間,返済を継続しなければならない。
任意整理は,3年から5年に渡って返済することが多いので,
その間の生活を圧迫するというデメリットがあります。
また,悪質な業者の場合,完済までの間,
将来利息が発生することがあります。
●債務整理の流れ
1 依頼者(債務者)の方からご連絡
2 お電話又はメールでご相談
3 事務所で面談,ご契約
4 各債権者に受任通知を発送
↓ 受任通知のメリット・デメリット
5 各債権者が取引履歴を開示
6 利息制限法に引き直し計算
7 過払金返還請求の交渉又は訴訟
↓ 過払金発生の原理
8 残債務が少額の時は任意整理
9 残債務が多額の時は自己破産
自己破産のメリット・デメリット