<自己破産のメリット>
● 免責
全ての債務について,免責を受けられます。
(ただし,破産法253条の非免責債権を除きます。)
従って,その後の返済は不要です。
ただし,どうしても返済したいというのであれば,
返済しても構いません(自然債務といいます)。
● 強制執行の失効
自己破産の申立をすることによって,
給与等に対する差押,仮差押等はされなくなります。
また,すでにされていた差押,仮差押等は失効します(破産法42条)。
従って,公正証書を作成してしまった方などは,
自己破産の申立をするメリットが大きいです。
<自己破産のデメリット>
● 資格制限
自己破産申立から免責を受けるまでの間(約3ヶ月程度です),
保険会社の外交員になれない,宅建主任者になれない,
弁護士になれないといった資格制限があります。
しかし,免責後は資格制限はなくなります。
会社法改正前は,会社の取締役になれないという制限がありましたが,
新会社法においては,その制限はなくなりました。
● 戸籍について
破産・免責の事実は,戸籍には記載されません。
● 選挙権について
破産・免責の事実は,選挙権には何の影響もありません。
● 解雇・退職について
破産・免責の事実を他人に知られることは極めてまれです。
仮に,会社に知られても,それを理由に解雇されることはありません。
● 家族について
当人が自己破産することは,配偶者・親・子等の親族には,
何らの影響もありません。
● ブラックリストについて
業者間のブラックリストに載り,借入ができなくなることは,
受任通知発送の効果であり,任意整理の場合と変わりありません。
<自己破産のメリット及びデメリット>
●債務整理の流れ
1 依頼者(債務者)の方からご連絡
2 お電話又はメールでご相談
3 事務所で面談,ご契約
4 各債権者に受任通知を発送
↓ 受任通知のメリット・デメリット
5 各債権者が取引履歴を開示
6 利息制限法に引き直し計算
7 過払金返還請求の交渉又は訴訟
↓ 過払金発生の原理
8 残債務が少額の時は任意整理
↓ 任意整理のメリット・デメリット
9 残債務が多額の時は自己破産