熊本型特別栽培農産物
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熊本型特別栽培農産物生産基準
| 作物 | 米 | 野 菜 | 果 樹 | 茶 | ||
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| 品 種 | 奨励品種の中から適地適作に基づく良食味品種とする | 適地適作に基づく優良品種とする | 県の奨励品種とする | 県の奨励品種とする | ||
| 土作り | 県が示した各作物毎の堆きゅう肥施用基準に基づき良質の堆きゅう肥等の有機物による土作りを励行する。 | |||||
| 堆 肥 | 堆肥は次のいづれかによるものとする。 (1)有機質資材を主体とするが、科学肥料を施用する場合は県で示した各作物・作型毎の施肥基準の3割以下とする. (2〉有機質資材を主体とするが、農林水産省の定める「特別栽培農産物に係る標示ガイドライン」における減化学肥料栽培農産物の要件と県で示した各作物・作型毎の施肥基準を遵守する。 (化学肥料の施用割合を50%以下、かつ施用窒素総量を県の施肥基準以下とする。) |
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| 雑草・ 病害虫 防除 |
雑草及び病害虫防除は、耕種的・物理的・生物的防除を組み合わせた総合防除を原則とするが、農薬を使用する場合は育苗期間において1回以内、本田期間において出穂前までに2回(除草剤を含む)以内とする。 ただし、天敵、フェロモン等生物的防除剤等はこの限りでない。 |
雑草及び病害虫防除は、耕種的・物理的・生物的防除を組み合わせた総合防除を原則とするが、農薬を使用する場合は、本圃期間では月1回以内とする。ただし、天敵、フェロモン等生物的防除剤等はこの限りでない。 | 雑草及び病害虫防除は、耕種的・物理的・生物的防除を組み合わせた総合防除を原則とするが、農薬を使用する場合は、栽培期間(収穫終了後課から収穫まで〉において4回以内とする。ただし、天敵、フェロモン等生物的防除剤等はこの限りでない。 | 雑草及び病害虫防除は、耕種的・物理的・生物的防除を組み合わせた総合防除を原則とするが、農薬を使用する場合は、最終摘採後から一番茶萌芽前までに3回以内とし、摘採期間においては農薬は使用しない。ただし、天敵、フェロモン等生物的防除剤等はこの限りでない。 | ||
| 収穫調整 | 収穫は適期刈り取りとする。 | 収穫は適期収穫とする。調整は熊本県青果物自治検査標準出荷規格を基本とする。 | 収穫は適期収穫とする調整は熊本県果実標準出荷規格を基本とする。 | 収穫は適期摘採とする。調整は品質保持のため荒茶水分3〜4%程度を基本とする。 | ||
| 使用規制農薬等 | @県病害虫防除基準に採用されていない農薬。ただし生物的防除剤等についてはこの限りではない。 A魚毒性の強い「B-s」「C」「D」ランク B土壌くんじょう剤 C床土及び種子消毒用農薬 D環境汚染をを伴う油類等 |
@県病害虫防除基準に採用されていない農薬。ただし生物的防除潮等についてはこの限りではない。 A除草剤 B土壌くんじょう剤 |
@県病害虫防除基準に採用されていない農薬。 ただし生物的防除剤等についてはこの限りではない。 A除草剤 B土壌くんじょう剤 |
@県病害虫防除基準に採用されていない農薬。ただし生物的防除剤等についてはこの限りではない。 A除草剤 B土壌くんじょう剤 |
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| 使用規制 肥料等 |
@重金属含有の高い都市コンポスト、下水汚泥等 A未熟な家畜ふん尿等 |
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