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Top->hereまず考え方の説明をして、それからデータ入力について説明します。これまでの データファイルに追加しますので、ダウンロードするには こちらをクリックしてください。
固定資産とは、何年にもわたって事業のために活用する機械や車などのことです。ですから、 継続して管理する必要があります。簿記の面からは次のようなことがらを管理する必要があります。
確定申告の時期はとても忙しいと思います。そんな時に、減価償却の金額を考えているひまはない のではないでしょうか。しかし、減価償却の金額は取得時にすべて決まっているのですから予定表 として作成しておけば、確定申告の時には転記するだけですみます。
修理や改造で10万円以上の費用がかかり経費で落とせない時には、その分は 新しい固定資産として登録して親子関係を設定するのが現実的です。
固定資産を廃棄した時には価値がゼロになるわけですから、残っている帳簿価格を除却損として 経費に計上するのが妥当だと思います。ただし、いくらかの売値がついた場合、たとえば新車を 購入して下取り価格として1000円とか貰った場合、法人であれば譲渡損として経費に計上するよう ですが、個人事業主では事業所得とは別の譲渡所得になるので、事業所得の方では事業主貸として 処理するそうです。実際問題としては、廃棄の証明をどうするかという難問もあります。
青色申告決算書の貸借対照表の勘定科目の中で固定資産として管理する必要のある物は 次のとおりです。もちろん、事業のために使っている物だけです。
どこに分類するかはなかなか難しいところです。変な話ですが、パソコンと測定機を接続して システムを構成することがあります。しかし、そのパソコン部分を単独でパソコンとして使うことも できるわけです。では、これはパソコンでしょうか、それとも測定機でしょうか。
どのように分類するかによって耐用年数が違ってきますので減価償却費も違ってきます。耐用年数は 現実的には税務署からもらってくるリストで探すことになっていますが、はっきり言ってよく 分かりません。常識的な妥協点を探すということのようです。
大企業の場合は多数の固定資産を管理する必要がありますが、個人事業主の場合は件数はたいした ことはないはずです。ノートを一冊買ってページごとに各固定資産を書けば十分に間に合うと 私は思います。その場合、次のような内容を書くことになります。
もし経費で落とせない修理や改造が発生した場合は、新しいページに登録します。その際には、 親となる固定資産の番号も書いておきます。
本来は耐用年数というのは個別の案件ごとに設定すべき物ですが、現実的ではないので税務署の方から 種類ごとに設定した年数を使います。単位は年なので、ずいぶんと荒っぽいとも言えます。 参考書の表を見ると乗用車とかパソコンはだいたい4年らしいです。具体的なケースで疑問があれば 税務署に聞けばよいとのことです。
減価償却には定額法と定率法の二つの方法があります。個人事業主の場合は特に申請しなければ 定額法になりますので、以下では定額法について説明します。定額法では、償却率とは耐用年数の 逆数を言います。税務署から出ている表では次のように三桁しかないので、けっこう誤差はあります。 しかし、もともと大雑把な計算だとも言えます。
耐用年数の間に帳簿価格を取得価格の10%にまで低下させます。それには、取得価格の 0.9倍を耐用年数の間に償却します。また、初年度は月数で按分することになっています。 したがって、次のようになります。
取得価格の10%になっても、さらに減価償却を続けて5%になるまで減価償却を続けることができます。 つまり、ポンコツになっても動いている以上は、元の5%の価値くらいはあるだろうという意味です。
それでは、具体例として乗用車を1,740,000円で取得したとします。耐用年数はたぶん4年だと 思います。初年度には7ヶ月使用したとすると償却金額は次のようになります。
もし、2006年の取得とすると減価償却の予定金額は次のようになります。
この予定金額は、途中で廃棄したりしなければ減価償却として計上する金額になります。 毎年計算しなおしたりするから分からなくなるので、取得時に予定表としてノートに 書いておけば、確定申告の時には転記するだけになります。
今回提供しているシステムでは「P.減価償却伝票」としてショートカット伝票を用意しています。 これを実行して「追加」ボタンにより新規伝票を作成すると次のような入力フォームが出ます。 ここでは機械として388,900円の簿価があるものから128,760円を減価償却することにします。 …この数字に根拠はありません。
OKをクリックしてトップメニューに戻り、決算集計をすると次のように機械装置の期末での帳簿価格が 減価償却の分だけ減っています。また、経費としての減価償却費も同額が計上されています。
ここまでのデータファイルはこちらをクリックしてください。 次回は専従者給与と申告用紙への書き込み方を取り上げます。
の来客がありました。
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